不動産担保融資の賢い利用法

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不動産担保融資の選び方

不動産担保融資の選び方をご紹介します。

抵当権
金融機関が不動産を担保に融資を実行する際、「借金のかた」として設定する担保権のことです。借主が返済することができなくなった場合、抵当権を実行して任意処分や競売などにより債権を回収します。地上権や永小作権なども抵当権の対象となります。厳密に言えば、普通抵当権と根抵当権があり、単に抵当権という場合は、特定の債権を保全するための普通抵当権のことをいいます。不動産担保融資を受けるときは金融機関と抵当権設定契約を結び、登記簿に登記されます。
根抵当権
抵当権の一種で、普通抵当権が住宅ローンなどを借りるときに特定債権の担保として設定されるのに対して、根抵当権は将来借り入れる可能性のある分も含めて、不特定の債権の担保としてあらかじめ設定しておく抵当権のことを言います。借り入れ可能な限度額を「極度額」として定めて、この範囲内なら何度でも借り入れや返済をすることができます。最初に根抵当権の設定登記をしておけば、新たに借り入れる際に登記春必要がありません。極度額は担保評価額の110%が一般的です。
質権
物品や権利書などを債権者から預かり、返済ができなくなってしまった場合にはそれらを処分して債権の回収を行います。簡単に言ってしまうと、質屋が行っているのが質権をとった融資です。質権は、時計、宝石類などはもちろんのこと、不動産、債権、銀行預金などにも設定することができます。質にとった物品は、債務者の承諾なしに勝手に使うことはできませんが、不動産の場合にはその性質に従い使用したり、それによって利益をえることができます。また、第三者に対してその不動産に対する質権を主張するには登記を行う必要があります。
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